バーチャルオフィス利用料は経費なの? | 沖縄の格安バーチャルオフィス

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バーチャルオフィス利用料は経費なの?

バーチャルオフィス利用料は経費なの?の記事をご紹介します。

バーチャルオフィス利用料は経費なの?

今回ご紹介するのは、バーチャルオフィスを利用した場合の料金か経費として確定申告時に申請できるかについてです。「レンタルオフィスみたいに個室やスペースとして利用している訳ではないので、経費として計上できるのかな?」という疑問です。
結果として、法人でも個人でも経費として申請する事ができます。申請できる金額も法人、個人どちらと同じ金額で申請できます。

そもそも経費とは、事業を行うために必要なお金で、全ての事業者が持つ正当な権利です。バーチャルオフィスの住所利用サービスも事業を行うために必要な事であれば経費として申請可能になります。
バーチャルオフィス住所利用を経費申請する以外にもバーチャルオフィスでのオプションサービスでもある、「郵便転送」「電話番号を借りての発着信」「秘書サービス」「会議室利用」なども経費として全額申請可能になります。
バーチャルオフィスを利用することは真っ当なオフィスサービスの一つなのでガンガン利用し経費計上しましょう。

バーチャルオフィス利用時の確定申告方法はどうしたらいい?

確定申告の時にバーチャルオフィスはどの勘定科目になるのか迷うと思います。税理士に確認した所、バーチャルオフィス利用料は勘定科目の「支払手数料」か「外注費」(業務委託料扱い)で申告してください。
バーチャルオフィスの場合は、拠点ビルのワンフロアやマンションの1室などの住所のみ借りるタイプのオフィスサービスとなるため、白色・青色申告どちらも「賃貸料」ではなく「支払手数料」か「外注工賃」(業務委託料扱い)となります。
例えば、現在、自宅を事務所として使用しつつバーチャルオフィスでは「郵便物転送」「会議室利用」「電話番号を借りての発着信」などのサービス利用した場合は、事務所の賃料は自宅と按分して「地代家賃」で申告し、バーチャルオフィスでは「支払手数料」か「外注工賃」(業務委託料扱い)で申告してください。
自宅を賃料として申告する場合は賃料の100%を申告しないで按分して申告してください。不当に申告すると後で指摘されて、追徴課税の処分を下されるので十分注意して使用する時間や面積等に応じて按分してください。

バーチャルオフィス利用時の確定申告方法はどうしたらいい?

これまでの説明で、バーチャルオフィスが経費として申告できる事がおわかり頂けたかと思います。今後バーチャルオフィスを利用する事で税金対策の一つにも考えられると思います。事業を行う際に複数の拠点事務所があってこれらを申告しても法的に問題はありません。これから開業するあなたも開業されてるあなたも!ぜひバーチャルオフィスをご利用ください。

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