開業届の基礎知識を身につけて沖縄で個人事業主になろう!【前編】 | 沖縄の格安バーチャルオフィス

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開業届の基礎知識を身につけて沖縄で個人事業主になろう!【前編】

開業届の基礎知識を身につけて沖縄で個人事業主になろう!【前編】の記事をご紹介します。

開業届の基礎知識を身につけて沖縄で個人事業主になろう!【前編】

みなさん、こんにちは。沖縄で開業する際に必要な手続きの一つに開業届があります。個人事業主は必ず通る道ですね。

今回は、個人事業主が知っておきたい開業届の基礎知識についてご説明していきたいと思います。知識を高めて、みなさんの事業を大きくするためにも知っておいて損はない情報だと思いますのでぜひご覧ください。

沖縄で個人事業主になるために必要な開業届とは?

それでは、開業届の説明を致します。開業届とは、開業したことを税務署に届け出る書類。個人事業を開業したことを税務署に申告するための書類です。「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式な名称です。
もし事業を始めたら事業開始から1ヶ月以内に提出することをおすすめします。実をいうと提出しないことによる罰則はないのですが、青色申告で確定申告をする際には提出が必須になります。というのも個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税を納めないとならないからです。そして事業規模が大きい場合には、個人事業税や消費税の納税が課せられています。
開業届を出すということは、各税務当局に開業と税の開始を報告するということになります。所得税、消費税は国税なので税務署に、個人事業税は地方税になり各都道府県の税事務所、ここでは沖縄県税事務所に納めます。
沖縄税務署(国税)及び沖縄県税事務所は下記のサイトから確認できます。

沖縄県での届け出先をご紹介
沖縄税務署|国税庁 沖縄県で開業する際の開業届や国税の提出先である沖縄税務署のホームページです。
沖縄県の県税事務所一覧 | 沖縄の税理士 比嘉勝信税理士 沖縄県の県税事務所の一覧になりますので参考になさってください。

注意点として青色申告で確定申告をするにあたって、銀行口座開設、クレジットカード契約、オフィスなどの賃貸借契約、融資の審査等、上記の契約などで開業届の控えの提示を求められることがあります。
開業届を出す際は一度、税務署に確認することをお薦めします。ぜひ一度問い合わせてみてくださいね。

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